改定はいつから・改定率はいくつか
施行日からです。柔道整復療養費の令和8年度改定は、令和8年7月1日施行の予定です。厚生労働省の柔道整復療養費検討専門委員会が、令和8年4月30日の会合で令和8年度料金改定(案)をとりまとめました。医科の診療報酬改定が6月、柔整療養費が7月という並びで、施行まで1か月余りの準備期間があります。
改定率はプラス0.60%です。これは令和8年度の医科の改定率(プラス0.28%)と、足元の物価・経済動向を踏まえて政府が決めた数字で、内訳は基本となる引上げ分0.14%に、物価上昇への対応分0.46%を上乗せした形です。直近の改定率と並べると、今回の0.60%は近年では大きい方に入ります。
| 改定年月 | 柔道整復の改定率 |
|---|---|
| 令和2年6月 | 0.27% |
| 令和4年6月 | 0.13% |
| 令和6年6月 | 0.26% |
| 令和8年7月(予定) | 0.60%(うち物価対応分0.46%) |
出典: 厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」令和8年4月30日(2026年6月5日確認)。
料金はどの項目がどれだけ上がるか
引上げは初検・再検と施術の基本となる項目に重点が置かれています。改定前と改定後を並べると、自分の院でよく算定する項目がどれだけ動くかが見えます。
| 項目 | 改定前 | 改定後(令和8年7月〜) |
|---|---|---|
| 初検料 | 1,550円 | 1,560円 |
| 再検料 | 410円 | 420円 |
| 施療料(打撲・捻挫の初回) | 760円 | 770円 |
| 後療料(打撲・捻挫) | 505円 | 550円 |
| 温罨法料 | 75円 | 80円 |
| 冷罨法料 | 85円 | 80円 |
| 電療料 | 33円 | 46円 |
出典: 厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」令和8年4月30日(2026年6月5日確認)。骨折・脱臼の整復料など、ここに載せていない項目もあります。
目立つのは後療料の引上げです。打撲・捻挫の後療料が505円から550円へ、45円上がります。電療料も33円から46円へ大きく動きます。冷罨法料だけは85円から80円へ下がり、温罨法料と同じ80円にそろえられました。1回あたりの単価は上がるので、改定後すぐは請求額が増える計算になります。ただし、次の逓減と合わせて見ないと、実際の手取りは判断できません。
2部位目の逓減という新しい考え方
今回の改定でいちばん請求に効くのが、ここです。これまで施術料の逓減は、3部位目以降を所定額の60%にする仕組みだけでした。令和8年7月からは、これに加えて2部位目の施術を80%に逓減する体系に変わります。後療料だけでなく、温罨法料・冷罨法料・電療料も2部位目の逓減の対象です。
| 区分 | 逓減後の割合 |
|---|---|
| 2部位目 | 80%(令和8年7月から新設) |
| 3部位目以降 | 60% |
| 5か月超の長期 | 75% |
| 5か月超かつ1月10回以上の頻回 | 50% |
出典: 厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」令和8年4月30日(2026年6月5日確認)。長期・頻回の逓減は2部位目逓減とは別に重ねてかかります。
後療料そのものは505円から550円へ上がりますが、2部位目はその80%で算定することになります。2部位を中心に請求してきた院では、単価アップと逓減が相殺し、見込みより手取りが伸びない場合があります。改定案には、請求のほとんどが2部位以上である施術所の実態を今後さらに把握するという方針も書かれています。2部位前提の請求は、これからより見られる側に回ると考えておくのが正しい読み方です。
初検料・再検料の算定ルールの見直し
金額だけでなく、初検料を算定できる場面も変わります。初検料は1,550円から1,560円に上がる一方で、他の部位で施術が続いている場合や、施術の終了・中止後3月(歴月)が経過していない場合には算定できなくなります。同じ患者がまた来たから初検、という付け方は通らなくなる、と理解しておきます。
その代わり、施術の終了・中止後1月以上3月以内に行った施術については、初検料ではなく再検料を算定します。再検料も410円から420円に上がり、連続する2回の施術について算定できるよう、算定回数が広がります。初検料のみを算定して他の療養費の請求や自費施術を行うことは認められない、という整理も入りました。初検・再検の付け方は、改定後の規定に沿って一度見直しておくのが安全です。
明細書とその他のルール
改定は料金以外にも及びます。明細書については、これまでの「明細書発行体制加算」が「明細書発行加算(1回10円)」に名称を変え、明細書を発行した場合に算定できる形になります。明細書には負傷名または施術した部位を書く欄が新しく加わります。発行の都度交付するのが原則で、患者の求めに応じて1か月分をまとめて渡すことも引き続きできます。
そのほか、自分や家族への施術(自己施術・自家施術)が療養費の支給対象外であることが明確にされました。患者ごとに償還払い(患者がいったん全額を払い、後から保険者へ請求する方式)へ切り替えられる事例も見直され、直近1年間に通算8か月以上かつ通算9部位以上の施術を受けている患者が新たに対象に加わります。この基準は柔整審査委員会の重点審査項目にも位置づけられました。長く広く請求している患者ほど、改定後は目が向きやすくなります。
改定日までにやること
制度の全体像を覚えるより、7月1日に間に合わせる手元の作業が先です。順に片付けます。
改定日までに済ませる
- 使っているレセコンが令和8年7月改定に対応するアップデートを出すか、いつ配信されるかを販売元に確認する。
- 明細書の様式を、負傷名・施術部位の欄が入った新しい形に差し替える準備をする。
- 2部位を中心に請求している患者を洗い出し、2部位目逓減でいくら変わるかを試算する。
- 料金の掲示(明細書を有償か無償で交付する旨を含む)を、改定後の内容に更新する。
あわてなくてよい
- 施術管理者の3年要件の短縮を当て込んだ採用・独立の前倒し。まだ決まっていません。
- 料金改定だけを理由にした自費メニューの急な値上げ。逓減の影響を試算してから判断します。
改定率は近年では大きい部類ですが、単価アップと2部位目逓減は同時に効きます。改定後に手取りがどう動くかは、自分の院の請求の中身しだいです。料金表を眺めるより、よく出す部位数のパターンで試算し、レセコンの更新と明細書の様式を7月1日にそろえることが、改定に「合わせる」ということです。
よくある質問
出典
- 厚生労働省「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)」(第35回 柔道整復療養費検討専門委員会 令和8年4月30日 資料) mhlw.go.jp/content/12404000/001696843.pdf (2026年6月5日確認)
- 厚生労働省「社会保障審議会(医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会)」 mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126707.html (2026年6月5日確認)
本記事は令和8年4月30日時点の改定案をもとにまとめています。料金や算定ルールの最終的な内容は、施行前に出る告示・通知で確定します。請求実務の判断は、必ず厚生労働省の最新の発表と、所属団体・保険者の案内で再確認してください。