オンライン資格確認は、いつから義務になったか

「これから対応すればいい」と思っているうちに、義務化はすでに始まっています。受領委任払いを行う柔道整復・あはきの施術所では、オンライン資格確認(資格確認限定型)が令和6年4月から運用を開始し、令和6年12月2日以降、原則義務化されました。今これを読んでいて、まだ端末を入れていないなら、義務化済みのまま対応が止まっている状態です。

背景には保険証の切り替えがあります。健康保険証は令和6年12月2日から新規に発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)に移りました。発行済みの保険証にも有効期限があり、すでに期限を迎えたものは使えません。窓口で保険資格を確かめる手立てを、マイナンバーカードに合わせて用意しておく必要がある、ということです。

そもそも何をする仕組みか

身構える前に、中身を知ると負担感が下がります。施術所に入るのは「資格確認限定型」と呼ばれる簡素な仕組みで、パソコン・タブレット・スマートフォンなどでマイナンバーカードを読み取り、その患者の保険資格が今も有効かを確認します。医療機関に入る診療報酬のオンライン請求まで含むフル装備の仕組みとは違い、施術所向けは資格の確認に絞られています。

つまり、レセプトのオンライン送信をいきなり求められるわけではありません。やることは、来院した患者のマイナンバーカードを読み取り、保険が使える状態かを画面で確かめる。この一手間を窓口に足す、という話です。柔整療養費のオンライン請求そのものは、まだ稼働時期が決まっていません。資格確認と請求のオンライン化は、別の段階だと分けて読みます。

端末は何を用意すればいいか

いちばん気になる端末です。読み取りの方法は3通りあり、いずれも専用の高価な機械ではありません。すでに院にあるパソコンやスマートフォンを使える場合があります。

読み取りの方法用意するもの
パソコンWindowsパソコン + 有線の汎用カードリーダー
スマートフォンスマートフォン単体(カードリーダーなしで読み取れる場合あり)
タブレットタブレット + 汎用カードリーダー(モバイル端末はなしで読み取れる場合あり)

出典: 厚生労働省 柔道整復師・あはき向けオンライン資格確認(資格確認限定型)導入の説明資料(2026年6月5日確認)。

パソコンで行う場合は、マイナンバーカードを読むための汎用カードリーダーが要ります。一方、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末は、カードリーダーがなくても読み取れる場合があります。受付にスマートフォンが1台あれば始められる、と考えておけば、構えすぎずに済みます。動作の条件や対応機種は、施術所等向けの総合ポータルサイトで確認します。

費用と補助金はいくらか

費用の不安には補助金が用意されています。オンライン資格確認に必要な機器(カードリーダーやモバイル端末など)の購入費は、社会保障・税番号制度システム整備費等補助金の対象です。基準とする事業額4.1万円を上限に、実費が補助されます。手持ちのスマートフォンを使えば、そもそも持ち出しはさらに小さくなります。

補助を受けるにはポータルへの登録と申請が要る 補助金は自動では下りません。施術所等向けの総合ポータルサイトにアカウントを登録し、申請する手続きが必要です。導入とあわせて、申請まで一度に済ませておきます。

義務化の対象外になるのはどんな院か

「うちは対象外では」と考える前に、対象外の線を正確に押さえます。義務化の対象外(やむを得ない事由)は、限られた場合だけです。具体的には、令和6年4月の時点で常勤の施術者が全員70歳以上、または視覚障害などで資格確認が難しい施術所が当たります。

このほか、廃止・休止を決めている施術所や、受領委任の取扱いの中止を決めている施術所への猶予もありましたが、その期限は令和7年12月2日で終わっています。今も開けていて受領委任を続けているなら、この猶予はもう使えません。高齢や視覚障害などの事情に当たらない限り、導入は必要だ、と読んでおきます。

未導入なら、今から何をするか

状況が分かったら、手順は短く済みます。受付にスマートフォンがあれば、その日のうちに動き出せます。

今から進める

  • 施術所等向けの総合ポータルサイトにアカウントを登録する。
  • 読み取りの方法(パソコン・スマートフォン・タブレットのどれか)を決め、必要なカードリーダーを選ぶ。
  • 機器の購入費について、補助金の申請をポータルから行う。
  • 受付での読み取りの流れを決め、スタッフが一度試しておく。

確かめておく

  • 自分の院が対象外(全員70歳以上・視覚障害など)に当たるか。当たらなければ導入は必要です。
  • 使う端末がマイナンバーカードの読み取りに対応するか。対応機種はポータルで確認します。

オンライン資格確認は、すでに義務化された制度です。専用機械の購入を待つ理由はなく、手持ちのスマートフォンで今日から始められます。補助金の上限は4.1万円。受領委任を続けるなら、対象外の事情に当たらない限り、導入は避けて通れません。請求のオンライン化はまだ先ですが、資格確認は今そこにある宿題です。

よくある質問

もう義務化されているのですか?
受領委任払いを行う柔整・あはきの施術所では、令和6年12月2日から原則義務化されています。令和6年4月から運用が始まっており、未導入の院は義務化済みのまま対応が止まっている状態です。
専用の高い機械が必要ですか?
不要です。パソコン・タブレット・スマートフォンのいずれかで始められます。モバイル端末はカードリーダーなしで読み取れる場合があり、受付のスマートフォン1台でも対応できます。
費用はどのくらいかかりますか?
機器の購入費は補助金の対象で、基準とする事業額4.1万円を上限に実費が補助されます。手持ちのスマートフォンを使えば持ち出しはさらに小さくなります。受け取るにはポータルでの申請が必要です。
高齢の院長一人でやっている院は対象外ですか?
令和6年4月時点で常勤の施術者が全員70歳以上の施術所は、対象外(やむを得ない事由)に当たります。視覚障害などで資格確認が難しい場合も同様です。条件に当たるかは厚生局・ポータルの案内で確認します。
オンライン請求も一緒に始めないといけませんか?
別の段階です。今義務化されているのは資格確認限定型のオンライン資格確認で、レセプトのオンライン請求とは分かれています。柔整療養費のオンライン請求は、まだ稼働時期が決まっていません。

出典

SOURCES | 一次情報
  1. 厚生労働省 保険局医療介護連携政策課「柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師向け オンライン資格確認導入に関する説明会」資料 mhlw.go.jp/content/10200000/001337580.pdf (2026年6月5日確認)
  2. 厚生労働省「柔道整復療養費のオンライン請求導入等について(中間とりまとめ)」令和7年3月12日 mhlw.go.jp/content/12601000/001467878.pdf (2026年6月5日確認)

補助金の上限額や申請の手続きは変わることがあります。導入の前に、施術所等向けの総合ポータルサイトと厚生労働省の最新の案内で再確認してください。

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